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2015/03/03

ドイツのワーキングホリデービザ取得!

ドイツのワーキングホリデービザを取得しに、一昨日東京のドイツ連邦共和国大使館に行きました。


ワーキングホリデー取得に関し、必要書類として、ドイツ連邦共和国大使館ホームページには、次のように書かれていました↓

必要書類
1
記入済みのWHVビザ申請書(Web版の申請書, 大阪の場合は長期ビザ用の申請書と合わせて各1部持ってきて下さい)
2
パスポート用写真(35x45mm 正面撮影、その他の規定については詳細を参照)1枚
3
日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要です。)
4
往復航空券予約の証明書
5
ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険
(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)
および旅行賠償責任保険
6
生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。


必要書類を持って、いざドイツ連邦共和国大使館の中へ!
受付番号を受け取って暫く待っていると、僕の番号が呼ばれ、いよいよ窓口へ。
少し緊張しながら必要書類を窓口へ提出。


大使館職員「この残高証明書ではダメですね。」
僕      「えっ?でも2000ユーロありますけど?」
大使館職員「発行日が古すぎますね。」


残高証明書の発行日は、申請日から3週間ほどしか経っていないのですが、僕の運が悪かったとしか言いようが。。
結局、昨朝に残高証明書元の預金通帳を記帳し、そのコピーをFAXで大使館で送りました。
そして、今日、めでたくワーキングホリデービザの付いたパスポートを郵送で受け取ることができました!!
やれやれ(苦笑)


以上のことから、「生活費支払能力の証明」は、申請日記帳の預金通帳かそのコピーと、残高証明書の両方を準備することをおススメします!
※勿論ではありますが、預金通帳を持ち歩く時は失くさない或いは盗まれないように注意しましょう!

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